行政書士試験受験記④記述式対策

こんにちは。

私が、2015年行政書士試験に合格した時の話を綴ります。


行政書士試験において、大きなウエイトを占めるのが記述式問題です。

行政法から1問、民法から2問出題されます。

私は、記述式問題を解くとき問題文の問われている箇所をマーカーで塗り、それに対するキーワードをまず書き出していました。

だいたい1つの問題に対してキーワードが3つ程度。

問題によって、問題文から問われている場合もあれば、自分で抽出してこなければならないものもあります。

例えば、私が合格した2015年行政士試験 問44

【問題】
Xは、Y県内で開発行為を行うことを計画し、Y県知事に都市計画法に基づく開発許可を申請した。しかし、知事は、この開発行為によりがけ崩れの危険があるなど、同法所定の許可要件を充たさないとして、申請を拒否する処分をした。これを不服としたXは、Y県開発審査会に審査請求をしたが、同審査会も拒否処分を妥当として審査請求を棄却する裁決をした。このため、Xは、申請拒否処分と棄却裁決の両方につき取消訴訟を提起した。このうち、裁決取消訴訟の被告はどこか。また、こうした裁決取消訴訟においては、一般に、どのような主張が許され、こうした原則を何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。

この問題で問われているのは3つ。

  1. 裁決取消訴訟の被告 → Y県
  2. どのような主張 → 裁決固有の瑕疵のみ
  3. 原則を何と呼ぶか → 原処分主義

あとは、そのキーワードをもとに40字程度にまとめていけば、完成です。

【模範解答】行政書士試験研究センター正解例より
被告はY県であり、裁決固有の瑕疵のみが主張でき、この原則を原処分主義という。(38字) 

もし解らない時でも、なにかしら解答欄に記入するようにしました。

そうすることで部分点がもらえる可能性があるからです。

3問で60点。300点中の60点。大きいですよね。


記述に対する苦手意識を克服して得点源に。

でも、できれば記述抜きで180点を目指したいところ…

サムライになりたい主婦

ゆくゆくは山口県で行政書士として働きたいアラサー主婦がいまできることに挑戦。